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 【コロナ特別対応型持続化補助金】第5回申請受付始まる!

第4回申請に間に合わなかった方へ

第5回申請受付開始【小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型】

1、小規模事業者(従業員20名以下)を対象に、最大で150万円補助されます。

新型コロナウィルス感染症の影響で売上を落としてしまった小規模事業者に対して、その影響を乗り越える為の取組を支援するための補助金です。

このコロナウィルスの影響を乗り越える為の事業計画を作成し、計画に沿って地道な販路拡大等に取り組む費用の2/3または3/4が補助されます。

補助される取り組みには、「サブプライムチェーンの毀損への対応、非対面ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境整備への取り組み、業種ごとやガイドラインに基づいた感染拡大防止の取り組み(事業再開枠)を行った場合には、補助金額が上乗せされます。

申請した計画が採択され、計画通り事業に取り組んだ場合に、その費用が補助されます。

類型補助率補助金額補助対象経費の考え方
A型2/3100万円又は150万円サプライチェーンの毀損に対応する為の経費2020年2月18日以降に発注・納品・支払・使用が行わるもの
B型3/4100万円又は150万円非対面型ビジネスモデルへの転換に要する経費2020年2月18日以降に発注・納品・支払・使用が行わるもの
C型3/4100万円又は150万円テレワーク環境の整備に要する経費2020年2月18日以降に発注・納品・支払・使用が行わるもの
事業再開枠定額50万円又は100万円感染拡大防止の取り組みに要する経費2020年5月14日以降に発注・納品・支払・使用が行わるもの

A類型のみの申請の場合は、補助率が2/3となりますが、B類型・C類型も含まれる取り組みになる場合には、補助率が3/4となります。

B類型・C類型に関わる事業が採択されると、事業として150万円の経費がかかる場合には、150万円×3/4=100万円が補助金として給付されます。

ここに、事業再開枠の最大50万円が上乗せされることで、150万円の補助金を受けとることができます。

2、補助の対象となる方

誰でも補助金を受け取ることができるのか?

と言うと、補助対象者としての要件があります。

まず、小規模事業者であることが大前提です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)常時使用する従業員が 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員が 20人以下
製造業その他常時使用する従業員が 20人以下
 

上記小規模事業者であり、補助対象経費の1/6以上が下記A~Cのいずれかに合致する投資であること

A、サプライチェーンの毀損への対応

B、非対面型ビジネスモデルへの転換

C、テレワーク環境の整備

・事業再開枠(業界横断的な感染防止対策)

(全国商工会連合サイトより)

3、補助対象事業にはどんなものがあるのか?

 1、地道な販路拡大

  ・販促用チラシの新たな作成・ポスティング

  ・新規販路開拓に向けたHP作成・リニューアル

  ・マスコミ媒体での広告、ウェブサイト上ので広告で新たな販促PRにあたるもの

  ・国内外への展示会・見本市への出展、商談会等への参加費用

  ・業務効率化に向けたソフトウェアの導入。

  ・集客・生産性向上の為の店舗改装費用

  ・ブランディングや業務改善に向ける為の専門家にたいする謝金。

 2、拡張要件による取組であること

 補助経費の1/6以上が、下記いずれかの要件に合致すること。

  ①サプライチェーンの毀損の対応

   ・顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと。

   ・海外を初めとする外部からの部品調達で困難になった為に、

    内製化する為に行われる設備投資費用。

   ・取引先の営業停止に伴い、新たな製品の生産要請にこたえる為の投資等。

  ②非対面型ビジネスモデルへの転換

   ・非対面・遠隔サービス提供の為のビジネスモデルへの転換の設備・

    システム投資を行うこと。感染防止上の取り組みではなく、

    あくまで、「3密」を避けることを前提としたビジネスモデルへの転換

    につながる取り組みであること。

  ③テレワーク環境の準備

   ・事業所や時間にとらわれない柔軟な働き方が推進される、

   事業所や店舗以外でのテレワークとして業務ができる状態の環境整備

   に対する取り組み費用。

  ・ウェブ会議システムやクラウドサービスの導入費用

  ・テレワークに必要と思われる「ノートPC]「タブレット」等の情報端末の購入費用は

   今回の補助対象には入りません。

  ・

4、対象経費

 1、経費費目

  ①機械装置等費②広報費③展示会等出展等④旅費⑤開発費⑥資料購入費⑦雑務法益費⑧借料

  ⑨専門家謝金⑩専門家旅費⑪設備処分費⑫委託費⑬外注費

 2、補助対象にならない経費

   ・パソコン・タブレット等、補助事業以外の目的でも使用可能な汎用性の高いもの

   ・コーポレートサイト、企業案内・名刺等

   ・社員・アルバイトの人件費

5、対象期間

  通常補助金制度は「補助金交付決定通知」の受領後から発生する経費が補助の対象となりますが、

  コロナウィルス対応特例として、西暦2020年2月18日まで遡り補助対象経費として認められます。

  したがって、採択前に費消したものであっても、対象経費としての申請が可能です。

6、特定事業者に対する上乗せ

  ・クラスタ―対策が特に必要と考えらえるような施設(バー、カラオケ、ライブハウス等で事業を

   実施する事業者)については、「特例事業者」として、さらに50万円の上乗せがされます。

    ・バー:風営法第2条第1項第2,3号もしくは第11号に該当して営業許可を取得し、又は風営

     法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考え

     らえる施設。

    ・カラオケ:個室のカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施

     設。

    ・ライブハウス:音響設備が整えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられ

     る施設。

    接待を伴う飲食店:風営法第2条1項1号に該当し、営業許可を取っており、指定するガイドラ

     インに該当すると考えられる施設。

 

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