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資金調達・補助金と助成金

資金調達・補助金と助成金

事業資金の調達方法としては、金融機関による融資やクラウドファンディング、投資家等からの直接的な支援があります。そして、更に最近耳にすることの多い「補助金」「助成金」について、少しお話しさせていただきます。 

金融機関による「融資」は、「融資」ですから借りたものは返す。つまり、返済が必要な資金です。

一方、「補助金」「助成金」の大きな特徴は、「返済不要」であると言うことが挙げられます。

どちらも、国や地方公共団体、民間団体から支出される資金です。

 

最近、耳にする助成金の代表的なものは「キャリアアップ助成金」。

これは、厚生労働省が支出するもので、雇用保険料を財源とする、「働く人」「人を雇う企業」向けに、実に様々なものが用意されています。

  

そして、補助金で良く耳にするのが、今年に随所に多くの影響を及ぼしてきたコロナウィルス関連の補助金です。

「コロナウィルス型の小規模事業者持続化補助金」がその代表です。

  

助成金は、受け取るための要件が決まっていて、その要件を1つ1つ丁寧にみたしていくことで、ほぼ100%支給されます。

補助金は、助成金と比べると要件が少し厳しくなります。

申請受付期間が決まっていて、審査自体も厳しく申請が「採択」されないと給付を受けることができません。もう少し詳しくみていきましょう。

1、補助金の特徴

それでは、「補助金」についてみていきます。
国や地方公共団体が、新規事業の立ち上げや、創業支援事業、様々な施策支援の為に予算を組んで実施されるものです。
財源は、それぞれの税金です。税金を投入してでも支援したい「個人事業主」「企業」の取組であって初めて給付を受けることができます。

規模の小さい補助金制度で数十万円から、大きなものになると億を超えるような制度も用意されていて、その数、実に数千と言われています。

「持続化補助金」「IT補助金」「ものづくり補助金」などが良く知られています。
どの補助金にも「予算」が組まれていて、人気のある補助金制度の場合は締め切りを待たずに、予算枠を使い切り期限前に終了となるような場合もあります。
最近では、横浜市が行った、「パソコン購入」にも使える補助金が、受付開始1時間で終了と言うようことがありました。
これとは反対に繰り返し、繰り返し、第〇回受付開始となるような補助金もあります。
つい先日終了した、コロナ型小規模事業者持続化補助金も、第4回終了と同時に、第5回の概要が発表された例があります。

①補助金のメリット

1)助成金と比べて、種類が多種多用。
国、地方公共団体はもちろん、民間企業が企画しているようなもの存在する。
更に、国からの補助金にあわせて、併給可能な地方公共団体の補助金もある。
国の要件に合わないような場合でも、お住いの自治体で同趣旨の制度を実施している場合があるので、良く探すと見つかることもある。

2)支給額がピンからキリまである。
取組べき事業の内容に応じて、数万~億単位の補助金が存在する。

3)適用される経費の範囲が比較的広い

②補助金のデメリット

1)公募期間が決まっていて、年に数回と言う場合もある。
常に情報収集をしておき、公募受付開始と同時に申請できるくらいの準備をしておくことが必要。

2)予算枠があり、審査もあるので、「申請」=「給付決定」ではない。
採択される確率は、補助金によってマチマチであるが、100%採択される補助金というものは無い。

3)給付されるまでに、時間を要する(ものによっては、2年がかりのものもある)。
したがって、計画的な資金計画を元に申請しないと、採択されたしても給付までに運転資金が必要なため、企業の資金繰りを圧迫する危険性がある。

2、助成金の特徴

主に、厚生労働省が「雇用増加」や「人財育成」の為に実施しているものです。
受給要件が整備されていれば、ほぼ受給されると言う点で、補助金とは大きく性格を異にします
財源は、企業や個人事業主が毎月払っている「雇用保険料」です。
したがって、雇用保険を適用していない事業者は、助成金を受け取ることはできません。

①助成金のメリット

1)申請は、原則通年可能です。
補助金と違い、「申請受付期間」はありません。
制度としてあるものは、いつでも申請可能と言うことです。
2)受給要件を満たすことで、ほぼ支給されます。
補助金と比べて難易度は低いと言えます。

②助成金の受給要件

①雇用保険加入事業者であること
 財源が雇用保険料である以上、「雇用保険適用事業者」であることが必要です。

②労務関係の法律上の必要な帳簿等が整備されていること。
従業員名簿、就業規則、賃金台帳、勤怠管理簿等を申請書類の添付資料として準備する必要があります。
助成金の内容によっては、さらに「定款」「登記簿謄本」「会計帳簿」等、必要に応じて準備が必要です。

③労務管理が適正であること
不正受給防止の為に、必要な届がなされているか、残業代未払や労務管理違反がないか、雇入れ前後の6か月間に事業主都合による解雇はないか、等調査されます。
過去3年間に不正受給をした、またはしようとした企業は受給できないことがあります。



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