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【2021年3月で利用できる「横浜市」「川崎市」の支援金】

横浜 川崎 支援金

新型コロナウィルスの影響で自粛生活を余儀なくされ、緊急事態宣言も発令・延長されるなど、経営者の方にとっては厳しい1年になっています。

そんな経営者の方にとって少しでもお役に立てればと、「横浜市」で現在利用できる支援金についてあげてみます。まずは、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について
要件にはあてはまるけど、申請はまだというかたは締め切りを確認して、是非段取りを進めてください

1,緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に給付される支援金です。
中小法人などで最大60万円、個人事業主で最大30万が支給されます。

経済産業省「一時支援金」サイトはこちら

【給付対象のポイント】

給付ポイント

飲食店の時短営業又は外出自粛などの影響を受けていること(緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある。又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている)。

売上要件

2019年または2020年と比較して、2021年の1月、2月または3月の月次売上が50%以上減少していること

給付要件を満たす中小法人、個人事業主(フリーランスや主たる雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主を含みます)などであれば、業種や所在地を問わず給付対象となる可能性があります。

緊急事態宣下が発令されたのは、栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県(既に解除された地域を含みます)ですが、宣言地域外で外出自粛の影響を受けている地域の事業者(旅行関連事業者など)も対象になり得ます。
該当地域については「2016年以降の旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることが、2021年1月以前から公開されている統計データにより確認できる市町村など」と定義されています。

給付対象者
飲食店に関する支給対象について(経産省の公表資料より)

【給付対象となり得る事業者】

緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引のある農業者・漁業者・飲食料品・割りばし・おしぼりといった財・サービスの供給者を想定。
お土産物販店や雑貨店、アパレルなどの小売事業者、宿泊事業者のような対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者も対象とされる。


食品加工

【食品加工・製造事業者】
惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工業者、酒造業者等

器具 備品

【器具・備品事業者】
食器・調理器具・店舗備品・消耗品を販売する事業者等

清掃業

【サービス事業者】
接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者等

物流

【流通関連事業者】
業務用スーパー、卸、仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者等

農業者

【飲食品・器具・備品等の生産者】
農業者、漁業者、器具・備品製造業者等

【主に対面で個人向けに商品・サービスの提供をおこなう事業者】

【旅行関連事業者】
飲食事業者(昼間営業等の飲食店★)、宿泊事業者(ホテル・旅館等)、旅客運送事業者(タクシー・バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団体等)、小売り事業者等 

★地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支援対象ではない飲食店については一時支援金の給付対象になり得ます。

【その他事業者】
文化・娯楽サービス事業者(映画館・カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容・美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等)等

【その他、上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者】


食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者等

【給付額】

1)上限
中小法人等・・・60万円
個人事業主・・・30万円

2)対象期間・給付額
1月~3月の売上で、対象期間から任意に選択した月(2019年または2020年と比較して、2021年1月、2月、3月の月次売上が50%以上減少)。
「給付額」=2019年又は2020年の対象期間の合計売上-2021年の売上×3か月

1月2月3月
2019年60万円50万円40万円
2020年30万円30万円30万円
2021年40万円20万円——–

2021年2月の売上は「20万円」、2019年の売上が「50万円」で60%減
2019年の対象期間(1~3月)の売上が「150万円」
2021年の3月の売上「20万円×3か月」=「60万円」

「150万円-「60万円」=90万円
という金額が出てきます。
申請者が中小法人であれば、上限の60万円が。
同じく、個人事業主であれば、上限の30万円が、一時支援金として給付されます。

【申請受付期間】

2021年3月8日(月)から5月31日(月)までです。

【申請方法・必要書類】

申請は原則「電子申請」でおこないます。
ただし、特設申請サポート会場が3月中より順次開設予定です。事情があってオンライン申請が困難な場合には、サポート会場にてお手続きください(来場事前予約が必要です。新型コロナウィルスの感染拡大防止対策にご協力ください)。

◆中小企業の提出書類
①確定申告書(税務署の収受印のあるもの。e-Taxを利用している場合は受信通知メールが必要)
②対象月の売上台帳等
③履歴事項全部証明書
④通帳の写し
⑤宣誓・同意書
⑥一時支援金のかかる取引先一覧

◆個人事業主の提出書類
①確定申告書(税務署の収受印のあるもの。e-Taxを利用している場合は受信通知メールが必要)
②対象月の売上台帳等
③通帳の写し
④本人確認書類
⑤宣誓・同意書
⑥一時支援金にかかる取引先一覧

書類は、スマートフォンやデジタルカメラにて撮影したものを提出することが可能。

【その他】

特例など詳しくは、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金詳細

2,新型コロナウィルス感染防止拡大防止協力金(第6弾)/神奈川県

神奈川県が、新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するため、夜間営業時間短縮に協力した事業者の為に交付する協力金。

神奈川県新型コロナウィルス感染拡大防止協力金(第6弾)申請の手引はこちら

【事業者に対して要請された内容】

対象期間:令和3年2月8日(月)から令和3年3月7日(日)
対象地域:神奈川県内全域
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
     ★飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー、キャバレー等)も含む
     ただし、通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外
     11時に開店し、20時に閉店をしていたような店舗は対象外
要請内容:5時から20時までの時短営業

【対象店舗】

営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

★劇場等(劇場、観覧場、映画間、演芸場など)
★遊興施設(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
★遊戯施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
★宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

☆ただし、以下の店舗は対象外
★惣菜・仕出し、弁当・和菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食の場を提供していない店舗)
★宅配ピザ屋等のデリバリー専門店
★イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
★自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
★宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ・漫画喫茶
★キッチンカー
★ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室

【交付要件】

・県下に対象店舗を有すること
・対象店舗において、令和3年2月2日(時短営業要請日)より前に、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年3月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
・対象店舗にかかる食品衛生法の営業許可証に記載されている営業者であること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年2月8日から令和3年3月7日の期間、5時から20時の間に時短営業すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む)。
・対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること

【交付額】

2月8日(月)から3月7日(日)まで時短営業した場合、1店舗あたり最大168万円が給付
・時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業をした日数×6万円」が給付されます。
その場合は、時短営業を開始した日から令和3年3月7日まで連続して時短営業することが必要。

1店舗あたり最大168万円、複数店舗を運営している場合は店舗ごと・時短営業日数に合せて計算されます。

【必要書類】

名称留意点
交付申請書県指定様式
振込先の通帳の写し・「金融機関名」「支店名」「預金種別」「口座番号」「口座名義人」が分かること
・預金通帳の場合は、表紙を1ページめくった中表紙の見開き。
・インターネットバンキングの場合、上記情報の分かるページ
営業許可証の写し食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し
従来の営業時間が分かる写真など・看板やメニューの写真、ホームページ(一般に広く公開しているもの)を印刷したものなど
・店舗名の明記されていることが必要
対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したと分かるもの・「時短営業の案内」とは、「実施期間」「時短営業期間中の営業時間(酒類の提供時間を含む)又は休業していること」及び「店舗名」を一般に広く公開しているものを言う。
・原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出
県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることが分かる写真など・県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに従った対策を取っているかを、一覧で示すことのできるものです。
・市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」は、各市町村が感染防止対策を行っている店舗等に発行しているものです。
・原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出します。
県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法はこちら
本人確認書面(個人事業主の場合のみ)・運転免許証、保険証の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)
・マイナンバーカードの写しの場合は、表面のみ提出