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【相続:遺産の分け方】

「遺産はどのように、分けられるのか?」

についてみていきます。

1、故人が遺言書を作成していた場合

この場合は、故人の遺志を尊重するという意味もあり「遺言書の内容に沿って」遺産が分けられます。

2、故人が遺言所を作成していなかった場合は・・・
遺産の分け方について相続人全員で、話し合って決める必要があります。
この、遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」と言います。

そして、民法ではあらかじめ遺産分配の目安を「法定相続分」という形で定めています。

よく耳にする「配偶者は半分、お子様は人数の均等割り」と言うのは、この法定相続分を踏まえた上での言葉ですね。

簡単な事例について、少しみていきます。

  1)配偶者のみが相続人の場合
    この場合は、配偶者の法定相続分は、遺産の100%です。

    つまり、相続財産が1億円あれば、1億円の財産全てを相続することになります。

  2)配偶者と子供が相続人の場合
    配偶者と子供が相続人になると言う形が最も一般的なパターンだと思います。

    この場合は、まず、配偶者が1/2

    子供の相続分が1/2となります。

    子供が複数いる場合は「1/2」を子供の人数で均等に分配されます。

 

    同じく、遺産が1億円であったとしたら、

    配偶者の相続分が1/2で5,000万円

    子供が1人なら、5,000万円(2人なら、2,500万円づつ)に分配されます。

 

  3)子供のみが相続人の場合
    子供のみが相続人の場合、子供が全ての遺産を相続します。
    子供が複数人いる場合は、子供の数で均等に分けます。

    仮に遺産が1億円で
    相続人が子供2人の場合、子供1人あたりの法定相続分は5,000万円です。
 
  4)配偶者と親が相続人の場合
    配偶者と親が相続人の場合、配偶者の法定相続分は遺産の3分の2、
    親の法定相続分は遺産の3分の1です。

    父親、母親の両方がいる場合は遺産の3分の1を2人で均等に分割します。

    仮に遺産が3億円で、法定相続人が配偶者、父親、母親の場合、
    配偶者の法定相続分は2億円、父親と母親の法定相続分は
    5,000万円ずつです。
 
  5)親のみが相続人の場合
    親のみが相続人の場合、親の法定相続分は遺産の全てです。

    父親、母親の両方がいる場合は
    遺産を2人で均等に分割します。

    仮に遺産が1億円で法定相続人が父親と母親の場合、
    父親と母親の法定相続分は5,000万円ずつです。

  6)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3、
    兄弟姉妹の法定相続分は遺産の4分の1です。

    兄弟姉妹が複数人いる場合は遺産の4分の1を兄弟姉妹の数で均等に分割します。

    仮に遺産が1億円で法定相続人が配偶者、兄、弟の場合、配偶者の法定相続分は7,500万円、
    兄と弟の法定相続分は1,250万円ずつです。

  7)兄弟姉妹のみが相続人の場合
    兄弟姉妹のみが相続人の場合、兄弟姉妹の法定相続分は遺産の全てです。

    兄弟姉妹が複数人いる場合は遺産を兄弟姉妹の数で均等に分割します。

    仮に遺産が1億円で法定相続人が兄と弟の場合、兄と弟の法定相続分は5,000万円ずつです。

 

  8)相続人となる者が、誰もいない場合は・・・

    生涯未婚率の上昇や少子高齢化により、法定相続人がいない場合も徐々に増えてきているよう

    です。

    この場合は、相続されるべき財産の帰属はどうなるのでしょうか?

    ※相続人不存在が確定されると、※特別縁故者等もいない場合、最終的には国庫に帰属するこ

    とになります(民法959条)。

 

    以上、遺産分配について、基本中の基本について書いてみました。