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【テレワーク環境整備に使える助成金・横浜市職場環境向上支援助成金】

テレワーク
パソコン本体から周辺機器、ビデオ会議機器、タブレット周辺機器、スマホ・電話機、ソフトウェア等、さらにはシステムの構築の委託料まで、広く助成してもらうことができます。
「最大30万円の補助」で導入可能です。

1,新型コロナウィルス感染症対策の為のテレワーク導入特例・職場環境向上支援助成金

横浜市内に本社のある中小企業様、もしくは市内に事業所のある個人事業主様が対象です。

横浜市が30万円を上限に補助してくれる助成金(新型コロナウィウルス感染症対策のためのテレワーク導入特例)の募集期間が延長されています。

テレワーク環境を整えると
助成額:上限30万円
助成率:3/4(千円未満切り捨て)
募集受付期間 ~3/31

つまり、テレワーク環境整備の為に、40万円をかけたとしてもそのうちの30万円は横浜市が助成してくれるというものです。
緊急事態宣言も延長され、まだまだ、巣篭り、外出自粛要請の続く中、テレワーク環境の整備を検討されている経営者の方も大勢いるのではないでしょうか?
3/31を待たずに、予算に達すると募集が終了しますので、この機会に職場環境整備についてお考えの方は、是非ご検討ください。

 

 1)助成対象者

   次の全ての要件を満たしていること。

   ①本社を市内とする中小企業(会社)または事業所が市内である個人事業主であること。

   ②常時雇用する従業員が2名以上(役員、成型を同一とする家族従業員を除く)いること。

   ③新型コロナウィルス感染症への対策として、柔軟な働き方を推進する目的で新たにテレワーク

   を導入するものであること。

   ④他の機関または制度において、テレワーク導入を主たる目的とする女性を請けていないこと。

 2)助成額・助成率・対象期間

   助成額:上限30万円

   助成率:3/4

   *千円未満切り捨て

    対象期間

   令和3年3月31日までに支払が完了した経費(経費支出後30日以内の報告が必要)

2,申請要件

 1)本社を市内とする中小企業(企業)又は事業所が市内である個人事業主

対象(中小企業基本法の会社)対象外
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人                      社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合                

 〈中小企業とは〉

             業種    資本金又は従業員数
①製造業、建設業、運輸業、その他業種(②~④を除く)3億円以下 又は 300人以下
②卸売り業1億円以下 又は 100人以下
③サービス業5,000万円以下 又は 100人以下
④小売業5,000万円以下 又は 100人以下

    

 2)常時雇用する従業員が2名以上いること

   ※「常時雇用すると従業員」とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、次の

   いずれかに該当する従業員を指します。ただし、役員、生計を同一にする家族従業員を除きま

   す。

   ①期間の定めなく雇用されている者

   ②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇い入れ時から1年以上引き続き

   雇用されると見込まれる者(一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用されている者で

   あってもその雇用期間が反復更新されて、事実上①と同等と認められる者)

 3)新型コロナウィルス感染症対策として柔軟な働き方を推進する目的で新たにテレワークを導入す

  る(試行的導入も含む)こと。

    

 4)他の機関又は制度において、テレワーク導入を主たる目的とする助成を受けていないこと。    

      

当初の予定では、1月末日をもって申請受付終了とされたいた横浜市の助成金ですが、3月31日まで申請期間が延長されました。
コロナウィルスの影響を受けて、否応にも事業の転換を迫られている時期とも言えます。

この助成金を機会に、是非テレワークの導入を真剣にお考えください。

PC本体も含めて気になる補助対象の詳細はこちら