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【融資申込5つのポイントver.3】

前回、前々回にお伝えした銀行等の金融機関への融資を申し込むときに
伝えるべき、5つの重要ポイントの続きをお伝えします。

前回は、下記の5つのポイントのうち、1と2についてお伝えしました。
今回は、3,4についてお伝えします。

【融資を申し込む際の5つの重要ポイント】

1、必要金額(いくら貸して欲しいのか?)

 

2、資金使途(何に使うのか?)

 

3、返済財源(貸した後は、どうやって返すのか?)

  

4、保全(もしもの時に担保のようなものはあるのか?)

  

5、期間(いつ返すのか?)

  

まずは、この5点をはっきりと明確に銀行員に伝えるべきでしたね。

 
これらを先にお伝えしておくだけで、銀行員がいちいち確認しなくとも、必要最小限の確認だけで済み、非常に融資の取扱事務が効率よく進むからです。

 
また、銀行員の印象も、「お、この経営者はしっかりしているな。」となり、入り口の融資申込みや取扱いの判断スピードは、確実に速くなります。

では、3,4について一つひとつ、詳しく見ていきましょう。

3、返済財源(貸した後は、どうやって返すのか?)

融資の返済財源とは、借りたお金を返すために何をもって返すのかの「何を」というところを指します。

 

通常は、売上から仕入れ原価、経費などを差し引いた最終的な利益として残ったお金で返済していきます。

 

銀行などの金融機関は、融資申込人が融資を遅延なく返済できるかどうかを決算書などを分析して財務的見地から検証します。

 

通常の事業融資を申し込んだ際に、決算書3期分と直近の試算表を求められるのはそういう理由などからです。
また、資金繰り表と売上予定表なども求められることも多いようです。

 

創業融資の場合は、創業準備段階であったり、創業して間もない状況のため、決算書や試算表はまだないことの方が多いので、売上予定表や資金繰り予定表など
の予測の計画書を提出します。

 

借入金の返済は、最終的な利益として残ったお金から返済に充てるので、最終の利益が出せないような計画だと、返済する為のお金が作れないということになるので、返済できる見込みが無いとして、金融機関はその会社に融資をすることを危険と判断します。

 

実際と大きく違う計画書を作成することはいけませんが、創業融資申込みの際は、しっかりと、事業として利益を出すことができ、その利益からきちんと返済
出来ることをアピールすることが大事です。

 

とは言っても、創業してすぐに、返済にまわすほど十分な利益が上げられるかと
いうと、なかなか難しいことも多いです。返済どころか自分の給料も出ないこともあるかもしれません。

日本政策金融公庫もその辺は、ちゃんと分かってくれています。
創業資金には、返済の「据置期間」と言うものがあり、当初6ヶ月までは、利息の支払のみで、その間、元金の返済はしないでも良いという制度があります。

 

この据置期間を活用し、最初の6ヶ月間は利息だけ払い、事業を軌道に乗せられるように最大限努力して資金繰りを安定させ、7ヶ月目からしっかりと返済が出来るようにと計画を立てることができるのです。

 

これは、キャッシュフローを考えると、とてもうれしい措置です。
自分の計画を確認し、据置期間の活用も考えてみるといいですよ。

4、保全(もしもの時に担保のようなものはあるのか?)

保全とは、「担保」や「保証人」の事です。

通常、銀行や日本政策金融公庫は融資をする際に担保や保証人を求めます。

つまり、連帯保証人をつけたり、土地や建物に抵当権を設定して融資をします。

 

こうすることにより、万が一、借りた本人が返せなくなってしまっても、土地や建物を競売にかけて売れた金額から返済に充てたり、保証人に代わりに返してもらったりできるので、貸す方としては、安心して貸せます。

 

日本には、信用保証協会という借入れする企業の保証人のようなことをしてくれる公的な機関があります。多くの中小企業は、この信用保証協会に信用保証をしてもらって銀行から融資を受けています。

 

創業融資の手段として日本政策金融公庫と並んで活用される都道府県等の
制度融資は、まさに、この信用保証協会を活用した融資です。

 

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は、無担保、無保証人の制度ですので
これから開業する方で、担保も保証人も用意できない方にとってとは、とてもありがたい制度と言えます。

都道府県や市区町村の制度融資も信用保証協会の信用保証は必要ですが、連帯保証人や不動産担保を必要としない融資なので、同じく創業者にはとても助かる制度です。